改正FIT法の施行までついに数日となりました。
4月からの運用に関するよくある質問とその回答について調べてみました。
前回の記事はこちら
■よくある質問とその回答
▼柵塀を設置することが困難な場合や第三者が発電設備に容易に近づくことができない場合にも、柵塀の設置は必要ですか?
→柵塀の設置が困難な場合(屋根や屋上に発電設備を設置する場合等)、第三者が発電設備に容易に近づくことができない場合(塀に囲われた庭に発電設備を設置する場合、河川や崖に面した場所に設置する場合等)には、柵塀の設置は不要です。
またソーラーシェアリング等を実施し、柵塀の設置により営農上支障が生じると判断される場合にも、柵塀の設置は不要ですが、容易に第三者が近づき事故等が起こることを防ぐため、発電設備が設置されていることについて注意喚起を促す標識を別途掲示するようにしてください。
▼既に運転開始している発電設備等にも柵塀の設置は必要ですか?
その場合、いつまでに設置すればいいですか?
→平成28年度までに認定を受けた太陽光発電設備についても、新制度の基準が適用され、柵塀等の設置が必要です。
この場合には経過措置として新制度の施行から1年以内(平成29年3月まで)に設置を行ってください。
▼太陽光発電設備の場合で、太陽電池とパワーコンディショナーの設置場所が離れていますが、それぞれに柵塀の設置が必要ですか?
またそれらを一括りで囲う必要はありますか?
→柵塀の設置は、第三者がみだりに発電設備に近づいたり、触れたりすることによって危害が及ぶことを防ぐための措置です。
大抵の場合、パワーコンディショナーのような収納箱等により囲われている設備については柵塀を設置する必要はありません。
▼柵塀の設置をしたことはどのように確認されますか?
→認定後において、認定事業者の方々に提出していただく費用報告の中で、柵塀を設置したことについて、何らかの資料・データ等を報告していただくことを想定しており、詳細は今後検討します。
次回も引き続きよくある質問とその回答について書いていきます。