太陽光発電所を運用するためには日々の保守管理は必須です。改正FIT法でも、メンテナンス(O&M)の実施は義務となっています。
10kw以上の産業用太陽光発電所では、メンテンスの頻度は4年に一度は必ず行うようにと示されています。
今回はこの内容について触れていこうと思います。
メンテナンスの計画の立て方については、「民間のガイドライン」が基準になります。太陽光発電所の保守管理点検とは主にパネル・パワーコンディショナー・接続箱・架台の点検になりますが、他にも雑草対策太陽光パネルの洗浄等もあります。
メンテナンスの内容は、「メンテナンス計画」に沿って決めなくてはなりません。
「定めるべき内容」として、以下の6つの項目があります。
事業計画認定の審査の段階で、土地利用規制などの関係法令や条例を遵守しているか、オーナー様の立てた計画が実際に実施できそうかの確認があります。
認定を取得して事業を開始した際は、絶対に守らなくてはなりません。万一、それら関係法令や条例、認定基準に違反した場合、指導や業務改善命令が下されることもありますが、最悪の場合認定を取り消しの処分があります。
改正FIT法では「適切に点検・保守を行い、発電量の維持に努めること」「定期的に費用、発電量等を報告すること」などが求められています。
これらを遵守して発電事業を問題なく行うためにも、メンテナンス計画に加え、遠隔監視システムなどで日常的に発電状況を管理する・年次点検の計画を作成する・トラブルの際にいつでも対応できるよう準備しておくなどの対策を自ら用意しておきましょう。