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基礎知識・コラム

2019/02/15

太陽光発電オーナーの義務「運転開始期限」とパネル変更の許可について

太陽光 保守管理

改正FIT法では太陽光投資に関するオーナー様の義務として、運転開始期限の導入とパネルの変更の許可が新たに決められました。

今回はその二つについてお話しさせてもらいます。

運転開始期限とは

事業計画認定を取得した日から工事を完了させ、売電開始(連系)するまでの期間のことです。

期間には制限があり、その期間内に発電を開始なければ売電できる期間を短縮するなどのペナルティを負う可能性があります。

太陽光発電の運転開始期限とペナルティの内容

運転開始期限は住宅用の10kw未満だと認定日から1年間、それを過ぎると認定の執行となります。

産業用の10kw以上の規模だと認定日から3年間、それを過ぎると売電期間の短縮のペナリティとなります。

20174月の施行では短縮期間は1ヶ月単位でしたが、現在は1日遅れるごとに1日短縮されるように制度が調整されております。

ペナルティのルールに例外はない!

天候や事故など、あらゆるトラブルが原因で運転開始日が遅れたとしてもペナルティの除外は認められていません。認定を取得したら早めに計画を実行し、余裕を持って売電を開始しましょう。

色々と厳格な制度が設けられた一方、太陽光パネルをメーカーや種類を変更することが可能になりました。

これは運転開始を早めに行いやすくさせることと、設備のコストを低下させやすくすという狙いがあります。

認定を取得したまま連系せず、いわゆる空押さえと言う状態にしていると、長い期間の間に実質コストが大幅に変更していたり、認定取得時に計画に載せていた太陽光パネルが生産終了していたりします。そういった事態にも対応でき、かつ早く売電を開始できるよう2つの制度は設けられました。

パネルを変更しても売電単価は変更されないので、最もコストパフォーマンスの見込めるパネルを選びましょう。

詳しくは、経済産業省資源エネルギー庁「平成2881日以降に接続契約を締結する太陽光発電設備の運用変更について」に記載があります。