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基礎知識・コラム

2019/06/02

太陽光発電事業の経費はどこまで許されるのか?

基礎知識・コラム

太陽光発電事業において確定申告が必要になることは多いです。その際にどういったものがどこまで経費として認められるのかというのが初めての方は特に気になるかと思います。今回はその太陽光事業においての経費についてご紹介させていただきます。

 

〇減価償却費

収入を得るためのもののうちある程度高価なものは減価償却として扱うことが出来ます。減価償却費は経費とすることができるのである程度高価なものはこれに充てることが出来るかと思います。

〇ローンの利息

太陽光発電設備は高価なためローンを組んで設備を導入する方が多いかと思います。そのローンにかかる年間の支払い利息も経費として計上することが可能です。

〇固定資産税

ここに関しては産業用の太陽光発電設備のみ適用されますので一般家庭の太陽光システムは適用されません。所有している太陽光設備の種類に応じた経費の計上を行ってもいいかと思います。

〇太陽光設備における保険料

太陽光設備を導入する際は台風や地震等に備えた保険に加入する方が多いかと思います。そういった損害保険料も経費として計上することが可能です。

〇メンテナンス費用

太陽光投資を始めていく上で20年間設備を使っていくわけですのでほとんどの場合機器のメンテナンス費用が掛かります。このメンテナンスに係る費用も経費として計上することが可能です。

〇遠隔システム等の管理費

太陽光投資をしていく上で遠隔で発電量を確認していくために遠隔管理のシステムを導入される方はこの管理費用も経費として認められるものがあります。

このほかにも土地の賃料パワコン等の電気代も経費として認められるものがあります。

 

事業として太陽光発電をしていくためにはある程度知識を身に着けておく必要があります。知識を身に着けることで税金をできる限り抑えることが出来ます。税金をおさえて利益を少しでも上げ効率のいい投資をしていくことが重要になってくるかと思います。