当サイトをご覧いただいている多くの方が産業用太陽光での投資をご検討中の方かと思います。そんな産業用太陽光発電は固定資産税が発生いたします。この固定資産税について知っておくことで、収支計画に漏れが出る可能性が低くなるので安心して投資を開始することが出来るかと思います。今回はそんな太陽光投資における「固定資産税」について解説させていただきます。
〇固定資産税の課税対象とは
太陽光発電設備が固定資産税の対象になるかどうかに関しての判断基準は「出力」と「設置目的」で変わってきます。
基準としては10kW以上の太陽光発電は売電目的であることはもちろんのこと自家消費の場合も「事業目的」とみなされますので課税対象となります。個人事業の場合でも業務につかう設備であった場合は償却資産とみなされますので固定資産税が発生いたします。
太陽光発電が事業目的かどうかに関しては用途によって異なりますので、税理士に確認することをオススメいたします。
〇太陽光発電設備 設置場所による固定資産税
産業用太陽光発電でも、どこでどのような方法で設置されているかによって課税対象が変わってきます。
・屋根以外の敷地や空き地に設置をする場合
屋根以外の敷地、空き地に設置をする場合、太陽光発電に関する全ての設備が償却資産になりますので課税対象になります。野立ての場合は特に注意が必要です。
・屋根に架台を乗せ後乗せでパネルを乗せる場合
固定資産税は「家屋や土地に固定されているものや動かせないもの」にかかる税金になります。つまり架台を載せて後付けで太陽光パネルを設置した場合も課税対象になってしまいます。
・屋根と太陽光発電設備が一体型になっている場合
屋根と一体型になっている太陽光発電設備の場合、パネルや架台は「屋根の一部」という扱いになります。そのため家屋としての固定資産税課税対象となり、パネルと架台については申告する必要はありません。ですが、パワコンや接続箱などは屋根の一部とはみなされないのでこういったパネルや架台以外の設備は課税対象となりますので申告が必要となります。