当ブログをご覧いただいている多くの方がこれから太陽光投資を検討されている方かと思います。そんな太陽光投資における消費税についてご存知ではない方が多いかと思います。今回はそんな太陽光投資における消費税について解説させていただきます。
〇売電収入で得た収益は消費税払うべきなのか?
結論から申し上げますと、売電収入の金額に応じて払わなくても大丈夫なのかは分かれます。具体的に明記すると以下の通りです。
・売電収入が1,000万円以下 → 免税事業者
・売電収入が1,000万円以上 → 課税事業者
となります。上記より売電収入が1,000万円超えた場合消費税を支払わなくてはなりません。一見、売電収入1,000万円以下の免税事業者がお得かのように見えますがそうとは限りません。
〇消費税還付を受けることができる可能性がある!
太陽光投資の際に支払う消費税分が返ってくる可能性があることをご存知でしょうか。この制度を利用できるのは課税事業者のみとなっております。この返ってくる額によっては課税事業者の方がお得になるケースも考えられます。
〇免税事業者は損なのか?
実は免税事業者も課税事業者になることは可能です。課税事業者になるには税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。この提出後から2~3年経過すれば免税者に戻ることも可能です。その際は「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があります。
しかし、この「消費税課税事業者選択届出書」と「消費税課税事業者選択不適用届出書」には提出期限は適用したい課税期間初日の前日までという明記があります。つまり、既に個人事業をやっており、これから太陽光発電事業を始めようとしている方は令和元年中に「課税事業者選択届出書」を提出して令和2年に太陽光発電設備を取得すれば消費税の還付を受けることができます。年末は特に注意です。
以上、太陽光発電での消費税について解説させていただきました。使い方によっては得することもございますので、太陽光投資を検討の際はぜひ一度調べてみてください。