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基礎知識・コラム

2019/10/27

太陽光発電の変更する際に必要な手続きとは!?

基礎知識・コラム

太陽光パネルやパワコンを事業計画の内容から変更するというケースはよくあります。そういった際はもちろん変更手続きを行う必要があり、この変更の手続きの知識があまりないと結果的に損してしまうことがありますので、そうならないようにどういったケースでどのような手続きが必要なのかをご紹介させていただきます。

 

〇事業計画認定について

 

2012年から導入されている固定価格取引制度で電力を売買していくには事業計画認定を申請して認定を受ける必要があります。申請内容は発電事業者の名前や住所など。ほかにも太陽光パネルの種類や容量、発電設備の事など細かな内容も登録して審査を受けることになります。

 

この固定価格買取制度は長期間の投資になりますので、上記にもあるような太陽光パネルやパワコンを変更する可能性も考えられますし、事業者の情報が変更になる可能性も考えられます。そういった際は変更手続きを行わなければなりません。

 

 

〇変更手続きの種類について

変更手続きは「変更認定申請」「事前変更届出」「事後変更手続」の3種類があります。この中で事業において大きな変更を行う場合は「変更認定申請」が必要になります。特に事業への影響が大きい変更は調達価格の変更の可能性も考えられます。

 

〇各種変更方法

・50kW未満の太陽光発電の変更
インターネットを利用し「再生可能エネルギー電子申請」システムから行います。もし発電事業者がメールアドレスを持っていない場合は、発電設備販売事業者などに委任して代行してもらうこともできます。

 

・50kW以上の太陽光発電の変更
必要な書類を記入し添付書類などを取り揃えてから発電設備の立地場所の都道府県を管轄する経済産業局へ送付します。

 

以上簡単ではございますが、太陽光発電の内容を変更する際に必要な手続きについてご紹介させていただきました。変更する際の知識が無いと場合によっては調達価格の変更の可能性が出てきてしまうので注意しましょう。

 

 

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