2019年末に経済産業省が太陽光パネルの廃棄費用として10年間の積立を義務化する方針だということを発表しました。対象となるのは、稼働が終了した案件も含めて、FIT制度を利用した10kW以上の太陽光発電になります(10kW未満とFIT制度を利用していない案件は対象外)。元々、FITの買取価格にはパネルの廃棄費用として資本費の5%分が乗せられていましたが、それらが廃棄費用として確保されず、発電事業が終わった時の廃棄費用が不足するのではないかというところが懸念されております。そこで、太陽光発電の売電収入から源泉徴収で積み立てる「外部積み立て」を実施する動きになっているとみられます。
〇廃棄費用積立義務化による動き方はどうなるのか?
・積み立て報告の義務化
現状、10kW以上の太陽光発電機については廃棄費用の積み立て計画や進捗の報告が義務付けられております。ですが、実際に積み立てされているのかわからないというところで問題視されており、これを確実に積み立てをさせる為に第三者機関を用いる仕組みが用いられるそうです。
・発電量に応じて積立金徴収の可能性
上記にもありますが現在では、積立は報告だけでよかったので、言ってしまえば実際に積み立てをしていなくても問題はございませんでした。ですが、それが問題視されており、この先は廃棄費用を源泉徴収によって外部積み立てにするのではといわれております。つまり、発電量に応じて積立金が徴収されるという可能性も考えられます。
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