2017年2月16日から2017年3月17日にかけて、資源エネルギー庁がパブリックコメントの募集を開始しました。
内容としては、出力制御の公平性の確保に係るガイドライン案ということですので、前回に引き続き太陽光に注目しながら目次順に読み解いていきたいと思います。
■1.出力制御の機会の公平性の考え方について
(2)各出力制御ルールの下で接続する再エネ発電事業者間の公平性等の考え方
各ルールの下で接続する再エネ発電事業者間の公平性は下記を基本とすることとする。
①『(前略)全体の出力制御量がそれぞれの出力制限の上限(中略)に達すると見込まれるまでの間は(中略)一般送配電事業者は、予め定められた手続に沿って、全ての再エネ発電事業者に対して公平に出力制御を行うことを原則とする。』
②『指定ルールが適用される再エネ発電事業者に対して年間30日等の上限を超えて出力制御を行う場合には、公平性の観点から、日数及び時間制御が適用される再エネ発電事業者に可能な限り上限まで出力制御を行うこととする。』
つまり各ルールの上限に達するまでは分け隔てなく均等に出力を制御していく方針のようです。
(3)出力制御システムの構築において
『より実効的できめ細かな出力制御を可能とするため、(中略)特別高圧連系等は専用回線、(中略)高圧以下連系はインターネット回線を活用したシステムを構築する』
とありますが、野立ての太陽光発電所は広大な土地が必要になるため奥まった場所に建設されることが多いです。
そのため、ネット回線を開設することが物理的に現実的でない山間地などは、固定スケジュール型の出力制御が用いられることがあるようです。
ここまで読んでみて、「公平性」が1つのキーワードであり、とにかく公平を期すために日数や時間、上限無制限に関係なく出力を制御していき、結果的に上限に達しなかったり制御の量にばらつきがあっても、ここでいう「公平性」に反することにはならないということを理解してほしいと訴えているように感じました。
出力を制御されるということは発電事業者にとっては利益が減ることであり非常にデリケートな問題ですので、今後の動向に注意しましょう。
本ガイドラインを原文で読みたい方はこちらをどうぞ
次回も引き続き読み進めます。