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基礎知識・コラム

2020/07/20

事業計画認定の名義変更について

基礎知識・コラム

「お持ちの太陽光物件を手放したい場合」、「中古の太陽光物件を購入したい場合」名義変更が必要になってくる場面が出てきます。

名義変更の中でも特に重要なのが、
・事業計画認定
・売電契約
・土地登記簿
になってきます。他にも名義変更が必要な項目はございますが、今回はこの3つの中から事業計画認定の名義変更について見ていこうと思います。

 

〇事業計画認定

太陽光発電所システム所有者の名義を変更する場合は、経済産業省から受けている「事業計画認定」の名義変更を行わなければなりません。この事業計画認定の名義変更は生前贈与での事業譲渡か相続かで大きく変わってきます。

 

-生前贈与に関する事業譲渡の際、必要な書類-
・譲渡契約書もしくは、譲渡証明書(原本)
・個人の場合:譲受者・譲渡者の住民票の写し、戸籍謄(抄)本(原本)もしくは住民票記載事項証明書(原本)のいずれか
・法人の場合:譲受者・譲渡者の履歴事項全部証明書(原本)
・譲受者・譲渡者の印鑑証明書(原本)
・裁判所による破産管財人証明書(破産による譲渡の場合のみ)
・譲渡契約書もしくは譲渡証明書(地方自治体の場合)
・公印規定(地方自治体の場合)

 

-相続の場合必要な書類-
・被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本(附票(ふひょう)を含む)【原本】
※附票(ふひょう)が無い場合、住民票の除票でも可。
・法定相続人全員の戸籍謄本【原本】もしくは法務局より発行された法定相続情報【原本】
・法定相続人全員の印鑑証明書【原本】
・遺産分割協議書もしくは相続人全員の同意書

 

太陽光パネルは建物附属設備としては認められない為、事業譲渡をおこなう場合は建物と別に明示する事が必要ですので注意しましょう!!

 

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