今回は前回に引き続き法人が太陽光投資の際に計上できる必要経費はどのようなものがあるのかについてご紹介いたします。
前回の記事:法人が太陽光投資で経費にできるものとは!?
○法人が太陽光投資で計上できる必要経費とは!?
4.ローン利息
太陽光投資をしていくための設備導入費用が莫大な額ということもあり、基本的には融資を受ける事業者が多いかと思います。もちろん融資を受けたら借りた期間分の利息が発生しきます。そんな利息も利子割引料として必要経費に計上できます。
5.周辺機器の費用
太陽光発電器以外の周辺機器に関しても必要経費に入れることが可能です。
周辺機器の中でも、太陽光発電によって発電された電気を家庭で使えるものに変換するための装置である「パワーコンディショナー」複数の太陽電池アレイが発電した電気を1つにまとめるための装置「接続箱」は必要になってきますので計上して問題はないです。ただし、10万以上コストがかかってしまう場合は減価償却資産になってしまいますので一括償却をする事はできません。
減価償却について
減価償却の方法には「定額法」と「定率法」という計上の仕方があり、原則的に法人は「定率法」で求めていくことになっていきます。
「定率法」とは、残存価格を一定割合で減価償却処理する方法になります。
金額は原則として、「期首残存価額×定率法の償却率」の計算式によって求められます。
この詳細に関しては先日記事にさせていただいておりますのでこちらをご覧ください。
以上、法人が太陽光投資で経費にできるものはどのようなものがあるのかご紹介させていただきました。節税できるところは節税をして有益な投資にしていただければと思います。
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