経済産業相は2020年8月31日に有識者会議を開き長期間未稼働であった案件に対するFIT制度の認定失効制度について具体的な制度の設計について議論がされました。
○認定失効制度が議論されている背景とは!?
これまで、未稼働である案件に対する運転期限に関して経産省は2017年、2018年とFIT認定を受けた未稼働案件に対し運転期限を設けてきました。ですが、これは売電期間は短くなるのですが、FIT認定は継続でしたので抜本的な解決には至りませんでした。
○今回どのような方針に固まったのか!?
上記のような背景がある中今回固まったのは、未稼働案件の増加に対して、年内に「認定失効制度の制定」、過去FIT認定を受けた再エネ電源まで遡り「一 律に運転期限を設ける」ことが有識者会合概要がまとめられました。そして、この失効制度は2022年4月以降に認定を受けたが運転を開始していないすべての案件が対象になります。また、今回導入が検討されている失効制度では系統連携着工申し込みを行っていない案件を対象に運転期限を迎えた時点で認定失効が決定してしまいます。ただし、運転期限から1年の間に系統連係着工申込みを行った未稼働案件に関しては、その延長期間から差し引いたプラス3年間の運転期限が設けらる方針が示されました。
このように認定失効に対する措置が厳しくなりつつあります。もし、認定を受けてから運転を開始していない案件を抱えているオーナーがいらっしゃいましたら早めに動いておいた方が良いかと思います。というのもFITの全量売電も終了してしまう可能性がありますので、認定失効になってしまった場合最悪太陽光投資ができなくなることが出てくるかもしれません。ですので、そういったリスクを避けるためにも早めに動くことをおすすめします。
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