2019年10月に消費税が10%に上がった時によく耳にするようになったのが「インボイス制度」です。今回はインボイス制度は太陽光投資事業にどのように関係してくるのか?今回はご紹介させていただきます。
○インボイス制度とは何か?
まず、インボイス制度は2023年10月に導入予定で正式には「適格請求書等保存方式」と言い、適格請求書等の保存を仕入税額控除の要件とする制度です。導入以前は仕入税額控除のためには、請求書の保存が必要であったかと思うのですが、その請求書には適用税率や税額の記載は必要ありませんでした。税率が一定であれば請求額さえわかれば税率の記載がなくとも税額がわかりましたが、軽減税率の導入により、正確に税率を把握する必要が生じたため、適格請求書等が必要になりました。
というところなのですが、なかなか詳しくないと難しいところではあるかと思います。太陽光投資事業で考えると分かりやすくなるかと思うのですが、今までは電力会社に勝手に生成した電力が売られ売電収入が入ってくるというのが成り立っていたのですが、インボイス制度が導入されることにより
「発電事業者は電力会社へ請求書を発行する必要が出てきます。」
というのも電力会社側が請求書を受け取らないと消費税の仕入れ税額控除が出来なくなり、消費税分も支払わなければならなくなるというわけです。
ですが、免税事業者は適格請求書)発行事業者となる為の登録ができないため請求書の発行ができません。つまりは免税事業者も課税事業者にならなければ対等な取引ができないというような状況になる可能性がかなり高いので、多くの事業者の中では注意していきたい事項として含まれております。
制度の導入まで、残り3年となっております。事業を行っていく場合、「インボイス制度」調べておく必要がありそうです。
〇セカンドソーラーは中古太陽光買取を強化しております。
太陽光発電所を持っており手放したいけどなかなか買い手が見つからないという事業者様。
ぜひセカンドソーラーにご相談ください。セカンドソーラーでは中古太陽光の販売実績も多くなかなか売り手の見つからない事業者様のお役に立てるかと思います。ぜひ太陽光物件を手放したいという事業者様はセカンドソーラーに一度ご相談下さい。