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基礎知識・コラム

2020/12/11

太陽光投資で課税事業主になるには!?

基礎知識・コラム

ここ数年、太陽光投資を始めていく上で消費税還付を受けてお得に投資をしていくといったやり方が主流となってきております。ですが、その消費税還付を受けることができるのも消費税の課税対象者のみとなっておりますので、みんながみんな消費税還付を受けることができるわけではありません。

○課税対象者の基準について

こちらにつきましてはこちらの記事「太陽光投資と課税事業者(消費税)」でもご紹介させていただいておりますので細かいところは省かせていただきますが、簡単にまとめますと国税庁が判定するための基準となる期間に課税売上高が1000万円超えた事業者が課税対象者となります。

ですので、みんながみんな課税対象者になるとは限りません。では、課税売上高が1000万円を超えないと消費税還付を受けることはできないのでしょうか?

○あてはまらない場合は「消費税課税事業者選択届出書」!!

もし、課税対象者の条件にあてはまらない場合は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで、消費税課税事業者になることが可能です。消費税課税事業者選択届出書を提出すると、次の年の消費税還付を受けることができ、この措置を受けることができるのは1年間で、その後は消費税を納めることになります。

ここで注意しておきたいのが、消費税課税事業者になるには、初期投資をした年の12月31日までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。期日までに届出をしないと消費税課税事業者にはなれませんので、消費税還付を受けることができなくなってしまいます。

このように期限がありますので、消費税還付を受ける際は十分に気をつけておきたいところです。

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