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基礎知識・コラム

2021/05/07

農地転用ができる第3種農地ってどのような土地??

基礎知識・コラム

農地に太陽光発電所を設けるには農地転用が必要となります。もし、農地転用をせずに太陽光発電所を設けてしまった場合、個人の場合は3年以下の懲役または300万円の罰金、法人の場合は1億円の罰金を取られる可能性がございますので、農地となっている土地での太陽光投資を検討されている方は必ず農地転用を行いましょう。

ですが、農地転用ができる農地は限られております。農地だから農地転用ができるだろうといった油断は後々大変なことになるケースがございますので注意しておきましょう。

先に結論から申し上げると、農地転用ができる農地は「第3種農地」と呼ばれるところを指します。この第3種農地とはどのような農地を指すのでしょうか?

営農条件、市街地化の状況から見ると、

第3種農地:鉄道の駅が300m以内にある等、市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地を指します。

つまりは市街地化が難しい地域、営農条件にはそこまで合っていない地域を第3種農地と言います。この第3種農地では原則許可をもらえますので、農地転用に関しては安心していいかと思います。

これ以外の農地でも原則許可を得ることができませんが、例外的に許可を得ることができる場合がございますので、ご紹介します。

・農用地区域内農地

市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地

例外条件:市町村が定める農用地利用計画において指定された用途(農業用施設)等のために転用する場合

・甲種農地

市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等、特に良好な営農条件を備えている農地

例外条件:土地収用法の認定を受け、告示を行った事業等のために転用する場合

・第1種農地

10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地

例外条件:土地収用法対象事業等のために転用する場合

・第2種農地

鉄道の駅が500m以内にある等、市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地

例外条件:農地以外の土地や第3種農地に立地困難な場合等に許可

このように第3種農地以外で農地転用を行うには例外条件をクリアしていかなければなりませんので注意しておきましょう。

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