太陽光投資にかかる出費は基本的に経費として認められております。太陽光発電にかかる出費は高額であることが多いので、しっかり申告を行うことで課税所得を大きく減らすことができ、節税につなげることができます。
もし、これ以上に節税に繋げていきたい方は青色申告がおすすめです。青色申告の大きなメリットとしてあげられるのが「青色申告特別控除」です。これは所得金額から最高65万円という大きな控除を受けることができますので更なる節税につなげることが可能です。
太陽光投資で経費として、メンテナンス費や除草費用、各種保険代、メンテナンスを行った人の飲食代や交通費などがあるのですが、自分自身の飲食代やメンテナンス時などに負ったケガの治療費、作業服代などは経費に計上することはできません。
○税金を払わなかったらどうなってくるのか??
もし、税金を払わなかったり、納付が遅くなったりした場合は、ペナルティとして付帯税が生じてしまいます。付帯税の種類としては主に3種類ございます。
①無申告加算税・過少申告加算税:
無申告や過少申告による課税のことで、税率は無申告加算税は納付すべき額の15~20%、過少申告加算税は新たに納める税金の10~15%となっております。
②延滞税:
確定申告が遅れた日数によって課税されます。経過日数により金額は異なってきます。
③利子税:
納付期限を手続きで伸ばした際に課税されます。経過日数により金額は異なってきます。このような税金の漏れがあった場合は重加算税という罰則が課されてしまいます。
もし申告の間違いに気づいた場合は遡って申告することは可能ですので自己申告しましょう。
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