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基礎知識・コラム

2021/07/15

自己託送の問題点とは??

基礎知識・コラム

ここ2、3年の間で、FITの抜本的改革が進んだということがあり太陽光発電は自家消費が注目されてき始めました。そんな自家消費をしていく上で注目しておきたいのが「自己託送」の制度です。

○自己託送制度とは??

自己託送制度とは、送配電事業者の送配電設備を利用することで、自家消費型太陽光発電の設置が難しい塩害地域や、自家消費型太陽光発電を設置できるスペースがない場合でも、遠隔地の太陽光発電設備で発電した電気を自社施設または自社グループの施設へ送電し再生可能エネルギーの利用が可能になるというものになります。

この自己託送を利用していく上で注意しておきたい点が数点ございます。今回は自己託送の問題点についてご紹介いたします。

○自己託送の問題点とは??

・低圧太陽光発電が対象外

2020年段階では、自己託送による自家消費は高圧から特別高圧規模の太陽光発電設備に限られております。この理由として言われているのが、太陽光発電設備と事業所の距離が離れているほど、系統で送電できる電力は減少していくため、低圧クラスの発電量では電圧が弱く、離れている事業所まで電力を送電する力が無いためです。ですので、高圧から特別高圧規模の太陽光発電設備でない限り、自己託送をする利点はございません。

・ペナルティが発生する可能性がある

自己託送では、発電設備から事業所へ送電する電力量を、契約時に決定しておかなければいけません。ですので 実際の送電する電力量が不足した場合は、「負荷変動対応電力料金」を電力会社に支払う必要がございます。もし、契約時に決定した電力量」と「実際に送電した電力量」の差分(インバランス)が±3以上離れてしまうと、「変動範囲超過電力」として、昼間の時間帯であれば3倍以上の料金が徴収されますので注意が必要です。

以上が、自己託送の問題点となります。

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