ご存知の方も多いかと思いますが、2022年の4月からFIP制度が本格的に導入されます。太陽光発電といえばFIT制度(固定価格買取制度)が主流ではございましたが、今回導入されるFIP制度との大きな違いとして「インバランス料金」があるかないかの差になってくるかと思います。
「需要(発電)計画」と「需要(発電)実績」の差分(インバランス)に対して、一般送配電事業者から請求や支払いが行われるのがインバランス料金になります。小売電気事業者等はここに差異が発生した場合、不足した電力量の補填や余剰となった電力量の買い取りが発生いたしますので、内容に応じて一般送配電事業者とインバランス料金を生産する必要が出てきます。
このようにFIP制度を利用する上で「インバランス料金」については理解しておく必要がございます。今回はインバランス料金の計算方法についてご紹介いたします。
小売電気事業者が負担するインバランス料金は、市場価格連動型の算定方法を導入しているようです。具体的には、「一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成28年経済産業省令第22号)」第27条に基づいて算定されております。
下記計算方法は2020年6月1日以降のインバランス料金の計算方法になります。
・不足インバランス料金=スポット市場と1時間前市場の加重平均値×α+β+K
・余剰インバランス料金=スポット市場と1時間前市場の加重平均値×α+β-L
α:系統全体の需給状況に応じた調整項
β:地域ごとの市場価格差を反映する調整項
K・L:インセンティブ指数(経済産業大臣が定める額)
参照:経済産業省「インバランス料金の算定の基となる省令の一部改正を行いました」
以上が、インバランス料金の計算方法になります。FITではこの「インバランス」はありませんでしたが、FIPからこの「インバランス」も含まれるようになります。
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