太陽光発電を相続した場合、もちろん相続税が発生いたします。ですので、所有および売電の継続によって所得税の負担も考慮しておかなければいけません。そこで今回は太陽光発電を相続した場合、どのようになっていくのかご紹介いたします。
まず、相続税とは何か基本について見ていきましょう。
相続税は遺産にかかる税金で、亡くなった方の相続資産や財産などが課税対象です。相続税の税率は相続財産の金額に応じて変わってきます。詳細は下記の通りです。
・1,000万円以下:10%(控除額なし)
・3,000万円以下:15%(控除額:50万円)
・5,000万円以下:20%(控除額:200万円)
・1億円以下:30%(控除額:700万円)
・2億円以下:40%(控除額:1,700万円)
出典:国税庁
以上、簡単ではございますが相続税についてご紹介いたしました。それでは、太陽光発電を相続した場合にかかる税金についても見ていきましょう。
太陽光発電設備や設置をしている土地を相続した場合は、土地だけでなく設備も相続税の対象となります。相続税は、法定相続人の数なども相続税に影響してくるので注意が必要です。また、法定相続人と亡くなった方との関係によっても相続税は変わってきます。
太陽光発電設備を相続した後は、固定資産税も貸される場合がございます。固定資産税とは地方税の1つで、土地や建物などにかかってきます。事業用で用いられている太陽光発電設備は固定資産税の対象となります。固定資産税の計算方法は以下の通りです。
設置費用×(1-減価率)=課税評価額
課税評価額×税率1.4%=固定資産税
太陽光発電を相続した後に売電を継続している場合は、所得税を納付する必要がございます。全量買取の場合は事業所得として確定申告を行います。
以上が太陽光発電を相続したのちに発生する税金になります。もし、太陽光発電を相続することがございましたら上記につきまして必ず確認しておくようにしておきましょう。