相続した太陽光発電は相続税が発生いたします。太陽光発電設備や設備の建てられている土地を相続した場合は、土地だけでなく設備まで相続税の対象です。場合によっては固定資産税、売電を継続する場合は所得税も発生いたします。ですので、相続された側からすると太陽光発電が不要になることもあるかと思います。そこで今回は相続した太陽光発電が不要になった場合はどうしていけばいいのか。ご紹介いたします。
太陽光発電設備は太陽光発電の施工業者や解体業者などへ依頼することで撤去を行うことが可能です。撤去の際は、撤去費用と産業廃棄物の運搬費、処分費などがかかります。個人による撤去は産廃の処理に関しては法律違反のリスクが発生しますし、感電などのリスクがございますので、専門業者に依頼するのが基本となります。
土地つき太陽光発電設備を所有している時は、土地と設備をまとめて売却することができます。セカンドソーラーでも設備や土地を含めた仲介サービスを提供しておりますので、売買に関する仲介からその他お手続きまで一括でサポートしております。ですので、土地つき太陽光発電の売却をご検討の際はお気軽にご相談ください。
太陽光発電を相続する場合は、相続税の納付の準備を含めて1つ1つ確認しておくことが大事になってきます。もし、維持管理が負担になってしまった場合は、上記をご参考にしていただいた上でそうするかご判断いただければと思います。もし、売却をご検討の際はセカンドソーラーまでお気軽にご相談ください。
セカンドソーラーでは多数の中古太陽光物件を掲載しております。中古太陽光は売電単価が高いだけでなく売電の実績もございますので初めての方でも始めやすくなっております。セカンドソーラーでは多くの実績から売主さま、買主さまにご満足いただける取引ができるよう努めさせていただいております。太陽光投資をご検討の際はぜひセカンドソーラーまで!!!