最近巷で改正FIT法についての話題が盛り上がっています。
こちらのブログでも度々話題に取り上げていますが、改正FIT法についてまだよくわかっていないという方が多いと思います。
今回の記事では改正FIT法に対する疑問とその回答について書いていきたいと思います。
■認定関係
・認定申請時に接続契約書が添付できない場合でも認定申請可能ということですが、その他の書類が添付できない場合でも認定申請は可能ですか?
→接続契約書以外に必要な書類を添付できない場合には認定申請を受け付けることはできません。
なお接続契約締結以前に申請した場合、接続契約書については接続契約を締結後速やかに提出し、内容を確認でき次第認定されることとなります。
・認定申請時に関係するすべての法令・条例の許可を取得していなければならないのですか?
→関係するすべての法令・条例の許可等を取得していない場合でも認定は取得できます。
認定取得後に関係法令・条例の許可等を取得できなかったことが判明した場合は、認定取り消しの対象となります。
・認定情報の公表はどのような内容が公表されるのでしょうか?また発電事業者が個人の場合であっても公表されるのでしょうか?
→認定された事業計画について、
1.設備ID
2.発電事業者名
3.発電設備の区分
4.発電出力
5.発電設備の所在地
の5項目が公表されます。
発電事業者が個人の場合であっても公表されます。
(ただし太陽光20kW未満は発表されません。)
・事業計画策定ガイドラインを遵守しない場合、認定が取り消されるのでしょうか?
→事業計画策定ガイドラインにおいて遵守事項として記載されているものを遵守していない事実が判明した場合、指導や改善命令を行う可能性があり、それでもなお遵守しない場合は認定取り消しの対象となります。
今回は改正FIT法の認定関係の疑問編で書きましたがいかがでしたか?
次回は運転開始期限や調達価格変更のルールについての疑問を取り上げていきます。