2017年4月より改正FIT方が施行されます。
経済産業省からメンテナンスを義務化することが公表されまして、経過措置やこれまでと何が変わるのかを知らべてみました。
■メンテナンス義務化の対象は?
新制度で認定を受けた案件はもちろん、みなし認定を受けた全ての案件が対象です。
改正FIT法施行日の前日までに、すでに接続契約締結済み(発電開始済みも含む)の案件は新認定制度による認定を受けたものとみなします。
これをみなし認定といいます。
■新しい認定基準の審査基準
新認定基準の審査基準のうち、保守関係はこのように書いてあります。
認定基準
再生可能エネルギー発電設備を適切に保守点検及び維持管理するために必要な体制を整備し、実施するものであること。
認定基準
①保守点検及び維持管理の責任者が明確であること
②保守点検及び維持管理の計画が明確であること
■今回の改正による影響は?
まず、上記の条件を満たさないと認定を受けることができません。
さらに、すでに運転を開始している発電設備にも適用されるため、現在稼働中の太陽光発電所も保守点検にきちんと取り組まないと改善命令だけで収まらずに認定自体を取り消されてしまう可能性が出てきました。
■改正に至った背景
経産省が今回の改正に踏み切ったのには、太陽光発電事業関連のトラブルが急増してきている背景があります。
発電所内の事故ならば発電事業者が対応するだけで済みますが、最近はパネルやパネルを固定する架台が強風で飛ばされ、近隣の住民が被害を被ることがあります。
そうすると被害者からのクレームが直接経産省へ行き、対応件数が増加してきたことにより忙殺され、審査などの業務に支障が出るため経産省としては一刻も早く解決したい問題です。
発電所の保守管理をすることは制度で定められていなくても非常に重要なことです。
適切なメンテナンスが出来ていれば発電量の低下を未然に防ぐことが出来たり、故障した機器の早期発見で損失を最小限に抑えることができます。
多額の費用を投じて購入した太陽光発電所。
適切な管理で20年間しっかり売電収入を得るために尽力しましょう。