改正FIT法の施行により、太陽光発電のオーナー様にはいくつかの義務が設けられました。大きく分けて以下の3点になります。
これらから今回は標識の内容について、お話ししようと思います。
出力20kw以上、かつ地面設置の産業用太陽光発電所には、原則として発電設備に関する標識を掲示することが義務付けられています。災害や迷惑行為など、なにか発電所でトラブルが見られた際の緊急の連絡先を掲示しておくのが目的です。なので、所有者の明確な住宅の屋根に設置されている規模の太陽呼応発電設備には標識は必要ありません。
標識の記載項目は以下のものになります。
保守管理も専門の業者に依頼すると思いますが、契約していない業者の連絡先は書かないようにしましょう。
標識の仕様は縦25センチ、横35センチ以上と決まっており、かならず外部から見えやすい位置に掲示するようにと決まっています。個人情報を記載するのに躊躇う方もいるとは思いますが、改正FIT法の説明会では「太陽光発電も事業になるので明らかにする必要がある」と説明がありました。
標識を依頼するとおよそ2000円から10000円程度で作成してくれます。丈夫で長期間掲示しても問題がないような材質を用いるようにしましょう。看板の製作、設置はすぐにできる上費用もさほどかからないので、すぐに手がけるようにしましょう。
次回はメンテナンス(O&M)の内容についてお話しします。