当サイトでも取り扱っている中古太陽光。売電がすぐでき、シュミレーションもしやすく、売電単価も現在の売電単価より高い物件が多いのでメリットが多く今、注目されている投資案件でもあります。その中古太陽光を購入する際、売主から購入者へと名義を変更する必要があります。この太陽光発電の名義変更についてご存知でしょうか。名義変更について知っておかないと後々トラブルにつながってしまう可能性も考えられますので今回はこの太陽光発電の名義変更についてご紹介させていただきます。
●名義変更が完了しないとどうなってしまうのか?
上記にもあります通り、中古太陽光設備の場合も名義変更が必要になります。この変更手続きは経産省の手続きが必要になるのですが、この手続きが未完了だった場合、売電口座の名義と設置者の名義が不一致となってしまうので売電できなくなってしまう可能性が出てきます。中古太陽光を購入する際のローンを売電収入で返済を考えていた場合、返済計画が崩れてしまうので困ることになってしまいます。こうならないように購入する前にある程度の知識は身につけておいたほうが良いかもしれませんね!
■経産省の名義変更について
太陽光発電の名義変更とは具体的に事業計画認定の設置者名義(所有者名義)を変更することを言います。FITで売電している太陽光発電は「事業計画認定」というものを受けております。この事業計画認定は「設置の所有者」「設置場所の住所」「太陽光の設置容量・規模」を明記して申請をすることで受けることができます。そして、中古太陽光のような既に稼働させている設備の購入に関しては相続の際に名義変更が必要になります。経済産業省の名義変更の手続きは購入した人に申請義務があります。提出書類には前所有者の印鑑証明など公文書が必要になりますので仲介してくれた不動産会社の協力が不可欠になってきます。
名義変更について簡単に説明するとこのようになります。
中古太陽光への投資をご検討の際は是非一度セカンドソーラーまでお気軽にご相談くださいませ。