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基礎知識・コラム

2019/10/28

太陽光事業名変更の手続き内容について①

基礎知識・コラム

前回の記事にて太陽光投資において事業計画認定を受けた内容から変更する場合、変更内容によっては、変更時点の調達価格に変更されてしまう可能性があるということをご紹介させていただきました。

前回の記事:太陽光発電の変更する際に必要な手続きとは!?

今回はその太陽光変更項目ごとの手続き内容についてご紹介させていただきます。

 

 

〇事業名を変更する場合

ここでは個人の場合は姓や名、法人・公共法人の場合は法人名(株式会社○○○)などの変更のことをいうようにします。この場合、譲受人が変更を申請・届出する必要があります。変更する理由によって手続内容が変わります。変更認定申請が必要なものや、事後変更届出が必要なものがありますが、事後変更届出が必要な項目は変更認定申請として手続きすることはできません。

 

●事業譲渡等による事業者名変更の場合 【変更認定申請】

申請に必要な添付書類

・譲渡契約書 又は 譲渡証明書【原本】
(法人の場合)双方の履歴事項全部証明書【原本】
(個人の場合)双方の住民票の写し、住民票記載事項証明書【原本】、 又は戸籍謄(抄)本【原本】のいずれか
・双方の印鑑証明書【原本】
・裁判所による破産管財人証明書(破産による譲渡の場合のみ)
・地方自治体等公共機関の場合は以下の書類
・譲渡契約書 又は 譲渡証明書
・公印規定

※太陽光パネルは、建物附属設備として認められているものではないため、事業譲渡の際は、建物と別に明示することが必要になります。

 

いま持っている太陽光発電設備を誰かに譲渡したい!!そういったことを検討している場合は申請に必要な知識はある程度調べてから譲渡はしておいた方がいいかもしれません。ぜひ、今回の記事も参考にされてください。

 

 

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