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基礎知識・コラム

2020/03/01

経産省での太陽光名義変更方法について

基礎知識・コラム

太陽光のセカンダリー事業の需要が高くなってきている現在、売却を検討している場合、売却をするチャンスは今と言ってもいいかもしれません。そんな太陽光を売却する際は名義変更が必要になってくるのですが、太陽光の名義変更のやり方についてはなかなか業者ではない限り難しいかもしれません。今回は、経済産業省での名義変更の進め方をご紹介させていただきます。

 

〇経済産業省

この経済産業省では太陽光発電を設置するために事業計画認定を資源エネルギー庁に申請して、認定通知書を取得しているかと思います。この事業計画認定では太陽光発電の設置者・所有者を記載して申請・登録されていますので、所有者が変わる場合は経産省の資源エネルギー庁へ名義変更の提出が必要となります。

 

・名義変更の進め方

中古太陽光での売買等に伴う事業譲渡を行う場合の名義変更は、変更認定申請が必要になってきます。この申請の手続きは新しい事業者が手続きを進める必要があります。50kW以下の設備規模である場合は、基本的に再生可能エネルギー電子申請システムよりWeb申請が必要になります。

加えて20kW以上の野立て太陽光設備であった場合、法律で義務付けられている標識の記載内容を変更しなければなりません。フェンスなどに設置されてある記載内容をシールなどで書き換えることになりますので忘れが無いように注意しておく必要があります。

 

以上、経産省で行う太陽光の名義変更についてでした。

 

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