太陽光のセカンダリー事業をご存知でしょうか?稼働済みの太陽光発電を売買するといったところになるのですが、その際に今までのオーナーから新しいオーナーへの名義の変更をする必要があります。前回の記事では、電力会社での名義変更を、前々回の記事では経産省での名義変更についてご紹介させていただきました。
前回の記事:名義変更の際必要な電力会社での手続き
前々回の記事:経産省での太陽光名義変更方法について
今回は、現行オーナーが太陽光発電を購入・設置したときの販売店や施工業者との契約していた際の名義変更方法をご紹介させていただきます。
・メンテナンス契約の名義変更
新しいオーナーの方は、売り主が利用していたメンテナンスサービスをそのまま継続しても大丈夫ですし、それとは別のメンテナンスサービスを利用しても問題ございません。その点は新しいオーナーの方と話して、解約するなりしてもいいかと思います。
・自然災害保険の名義変更
自然災害保険はその名の通り、台風や大雨等の災害で受けた損害をカバーするための保険になります。売買取引による名義変更では売主が保険を中途解約することで残期間分の保険料が返還されることもございますので解約することが得策かと思います。新しいオーナーはその際新しい保険サービスに加入することになります。
・施工保証の名義変更
施工保証は、施工のミス等で発生した故障や不具合、事故などを担保してくれる保証サービスになります。売買をする場合はこの施工保証も名義の変更をしなければなりません。ですが、施工業者によってはこの名義変更を認めてくれないところもあるようですので注意しておきましょう。
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