固定価格買取制度の認定について、いわゆる分譲とか分割と呼ばれる案件の扱い方が平成26年4月1日から変更になりました。
分譲・分割と呼ばれる案件の詳細について、また制度の運用が変更になった原因について調べてみました。
■分譲・分割案件とは?
分譲太陽光発電とは、本来ならば高圧で発電所を建設できる広さの土地に、50kW以下の発電所を複数建設する案件のことです。
こうすることにより、高圧の太陽光発電所は高額すぎて投資が行えない人や、自身で土地を所有していない人でも土地付き太陽光発電への投資が行うことができます。
また太陽光発電は低リスクで節税にも役立つことから魅力的な投資対象として、分譲型の人気が高まる要因の1つとなりました。
■分譲禁止になった理由
太陽光における低圧と高圧の違いは以前の記事に書いたように、高圧なら必要になる手続きや費用が低圧なら不要になります。
また分譲して物件が増えた分、本来ならば必要のない電柱やメーターなどが発電所の数だけ必要になり、電力会社側からすれば不要な手間です。
■分譲は実質禁止へ
平成26年4月1日から新たな認定基準として、「特段の理由がないのに一の場所において複数の再生可能エネルギー発電設備を設置しようとするものでないこと」が付け加えられました。
この一文が加わったことにより、事実上、同一の事業地における大規模設備を意図的に小規模設備に「分割」するような案件は認定を受けられなくなりました。
■分譲案件に該当するものとは?
分譲案件に該当するかは、以下の2点に沿って判断されます。
・実質的に同一の申請者から、同時期又は近接した時期に複数の同一種類の発電設備の申請があること
・当該複数の申請に係る土地が相互に近接するなど、実質的に一つの場所と認められること
※上記に該当する場合であっても分割によって回避される法規制の有無、社会的非効率の発生の程度等を実質的に評価し、分割案件に該当しないと判断する場合もあります。
確かに経済産業省の言うことも分からなくはありません。
また次回詳しく見ていきたいと思います。