2012年7月から始まった固定価格買取制度(通称:FIT)の一部を改正する法律が成立しました。
これにより何がどのように変わっていくのか調べてみました。
■設備認定の失効
改正後の新制度では、設備認定をすでに取得している場合でも2017年3月31日までに電力会社との接続契約が締結できていない場合は、原則として認定が失効することとなりました。
従来の制度では電力会社へ接続を申し込んだ時点での買取価格が適用されていました。
そうすると、買取価格が高いときに申し込みを済ませておいて太陽光パネル等の価格が下がってから発電を開始させようとする事業者が増えてしまい、これを問題視した政府が改正に乗り出したという背景があります。
また、接続契約を締結している場合でも認定が失効される場合があります。
連系負担金(電力会社の系統に接続するために、電力会社側の設備を増強するための費用。発電事業者が負担する。)には支払い期限が設けられています。
この期限を過ぎても支払いが確認できないと、電力会社は接続契約を解除できるそうです。
つまり接続契約を締結できて売電単価の確保ができたとしても、負担金の支払い期限を過ぎて接続契約が解除され、そのまま年度を越してしまうと認定そのものが失効する可能性があります。
■接続契約の締結までが長引いた場合の措置
改正FIT法では、認定を2016年7月1日以降に認定を取得した案件について9か月の猶予期間を設けています。
これは、申し込み過多で手続きに時間がかかる場合や、多忙のため電力会社の手違いなどで接続契約の締結が遅れる場合に対応するための措置です。
本改正で買取価格の決定方法が接続申し込み時から接続契約時に変わったことで、順を追って正規に手続きを行っているのに買取価格が下がってしまうリスクを回避するための猶予期間になります。
時間に余裕をもって認定を取得し、電力会社へ接続申し込みをし、接続契約が締結出来たら速やかに負担金を支払うのが賢明でしょう。
改正FIT法について詳しく知りたい方は、資源エネルギー庁のホームページをご覧ください。