改正FIT法により今まで設備認定申請として扱われていたものが事業計画認定へと変更になるということを前回の記事でお伝えしました。
事業計画認定へと変わったことで追加された認定基準などについて書いていきます。
■認定基準
新制度で追加される主な認定基準は以下の3つです。
1.事業の内容が基準に適合すること
・適切に保守点検及び維持管理するために、必要な体制を整えて実施するものであること
・外部から見やすいように事業者名などを記載した標識を掲げること(太陽光20kW未満を除く)
・設置に際し要した費用、運転に関する費用、発電量などに関する情報について経済産業大臣に提供すること
・発電設備の廃棄や、その他事業を廃止する際の設備の取り扱いに関する計画が適切であること
・発電に利用するバイオマスを安定的に調達することが見込まれること(バイオマスの場合)
・地熱資源の性状及び量の把握を運転開始前から継続して行うこと、その他の必要な措置を講ずること(地熱の場合)
2.事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれること
・接続することについて電気事業者の同意を得ていること
(電力会社と接続契約の締結が出来ていることを要件化)
※接続同意を証する書類については申請時点に必須としないため、接続契約締結以前でも申請は可能になります。
3.設備が基準に適合すること(ほぼ現行と変わらず)
関係法令・条例の規定を遵守するものであること
■認定申請の方法
新制度での認定申請の流れは、太陽光50kW未満かそれ以外かで変わってきます。
太陽光50kW未満以外
1.Web上で申請情報を入力
2.登録画面を印刷し、必要書類を添付
3.管轄の経済産業局へ送付
太陽光50kW未満
1.Web上で申請情報を入力
2.添付書類をPDFなどでアップロード
3.代行申請機関(JPEA代行申請センター)に登録
※変更手続きについても認定申請同様の流れで申請を行う。
旧制度と新制度の認定申請の流れの違いは以下の図で表されます。