前回の記事で改正FIT法の施行により導入される入札制度について書きました。
今回も引き続き入札制度について調べていきます。
前回の記事はこちら
■入札制度のフロー
▼新FIT法では、入札制度の対象として指定された再生可能エネルギー発電設備の区分等においては、調達価格を入札によって決定することとなる。
▼入札に参加を希望する者については、入札に先立って再生可能エネルギー発電事業計画を提出し、参加資格の有無を審査されることとなる。
▼入札参加資格が認められた者は、安定的かつ効率的に電気を供給できる1kWh当たりの価格と発電出力についての札を入れる。
▼最も安価な札を入れた者から順次、入札全体の募集容量に達するまでの者を落札者とする。
▼落札者についてのみ、認定を取得する権利が付与されることとなる。
■入札実施主体、入札参加資格について
<入札実施主体について>
▼入札は国または指定入札機関が実施することとなっている。
今後入札対象件数が増大していく可能性があることに鑑み、29年度から指定入札機関を実施主体とする。
<入札参加資格について>
▼原則、認定申請の際の認定要件と同様の要件を求める。
▼ただし接続契約については、締結までに一定の時間を要することを考慮し、参加要件としては認めず、落札した場合に認定取得までに工事費負担金契約まで締結することを求めることとする。
▼他方、入札に先立って接続契約(工事費負担金契約も含む)を締結し、系統工事のためのコストを確定させた上で応札額を決定したいというニーズにも配慮し、入札対象案件の接続契約については、落札を経た認定取得後の一定期間後まで支払期限の延長を可能とする措置を設けることとする。
▼また、入札対象電源が大規模太陽光であることを考慮し、あらかじめ地域との共生を図るための一定の取り組み(自治体への事業計画の説明、他法令の許認可手続きの確認等)を求める。
誰もが入札に参加できるわけではなく、事前に事業計画を提出して参加資格の有無を審査された事業者だけが入札に参加できるようになっています。
入札対象案件は2,000kW以上の大規模太陽光ですが、今後どのような動きを見せるのか気になるところです。