前回までに2017年4月から施行される改正FIT法により導入される太陽光発電の入札制度について書いてきました。
今回も入札制度について調べましたので書いていきます。
前回の記事はこちら
■入札制度について
入札制度について少し復習をしましょう。
2,000kW以上の太陽光発電設備を対象に入札制度が導入されます。
全国一律に入札が実施され、落札した案件が認定を取得でき、落札した価格が調達価格となります(初回は平成29年秋に実施予定)。
一部の区分(太陽光10kW以上、風力20kW未満)を除いて、3年分の調達価格が設定されます。
落札をした事業者のみが認定を取得する権利が付与されることとなり、事業を行うことができます。
■保証金・手数料、認定申請期限について
▼適正な入札実施を担保するため、入札参加者に対する保証金(第1次保証金)を求める。
▼入札対象区分等においては、落札者のみ認定を取得し事業実施が可能となるため、落札者の確実な事業実施を担保するため、落札者に対する保証金(第2次保証金)を求める。
▼入札を実施しているドイツ等の例を参考に、第1次保証金は500円/kW、第2次保証金は5,000円/kWとした上で、正当にプロセスを進めた事業者には全額返金することとする。
▼また、指定入札機関が入札業務を運営するために必要な実費を勘案して手数料を定めることとする。
▼申請の準備期間等を考慮し、落札結果の公表から1ヶ月以内の認定申請を義務付けることとする。
▼なお落札案件については、落札時に実質的に決定した価格を認定取得によって早期に確定させ、速やかな事業実施を促すべきであるため、手続きに要する一定程度合理的な期間を配慮し、原則として、落札後3ヶ月以内に認定を取得することを求める。
落札しても事業を進めない場合は保証金の返金が行われないうえに手数料もかかりますし、早期に認定を取得することを義務付けるなど、未稼働案件を生み出さないために有効な手段だと思います。