今回の記事も改正FIT法の入札制度について書きますが、ここまでで一区切りです。
もう少しだけお付き合いください。
前回の記事はこちら
■落札案件の事業変更の取り扱いについて
▼落札後速やかな認定取得を求めるため、認定取得前の事業変更は原則として認めないこととする。
▼認定取得後、事業内容が大幅に変わるような変更(事業中止や大幅な出力減少等)は、その者による応札がなければその出力分だけ他者により事業実施が可能であったと考えられ、コスト効率的な再生可能エネルギーの導入を妨げるものであることから、第2次保証金全額没収することとし、認定を失効させることとする。
また、速やかな運転開始を促すため、事業計画に自らが記載した運転開始予定日までに運転開始した案件について第2次保証金を返金し、同日を超過した場合には第2次保証金を没収する(ただしFITの適用を受けることは引き続き認める)。
▼また落札後の出力増加は、結果的に入札実施指針に定めた入札量(募集総量)を超過するおそれがあるため、一切認めない(第2次保証金全額没収+認定失効)こととする。
▼他方、事業実施に際して、事業計画段階からの事情変更が起こりうることや、変更認定申請との整合性も考慮し、応札量に対して一定程度(20%)までの出力減少については、減少分相当の保証金を没収することとした上で、事業実施を認めることとする。
▼加えて、事業形態の多様性を許容する観点から、落札後の事業主体の変更は、認定取得後においては認めることとする。
落札して認定を取得する前に事業変更を行うことは認められておらず、認定を取得した後でも大幅な変更は保証金の全額没収などの厳しい措置が取られます。
また落札後でも出力増加は一切認められず、保証金の全額没収に加えて認定も失効することとなります。
その一方で、認定取得後の事業主体の変更は認められるなど、事業形態の多様性は許容する考えを示しています。