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基礎知識・コラム

2017/03/02

平成29年3月31日までに認定を取得した未稼働の案件はどうなるの?

太陽光発電 制度

2012年より開始した固定価格買取制度(通称:FIT)。
2017年4月1日から新制度へ移行するにあたり、旧制度で認定を取得している案件の扱いについて調べてみました。

旧制度での認定者への経過措置

従来の制度で認定を取得した事業者へ向けて、経済産業省が経過措置を発表しました。
新FIT法施工日の前日(平成29年3月31日)までにすでに接続契約の締結が済んでいる(発電開始済みの設備も含む)案件について、新認定制度による認定を受けたものとみなします

このような案件を「みなし認定」と呼びます。
みなし認定に移行してから6か月以内に、改正FIT法に基づき認定を受けた場合と同等の事業計画の提出が必要になります。

新制度への移行に必要な手続きや条件は下の画像の通りです。

画像にも書いてありますが、平成29年3月31日までに接続契約の締結が出来なければ原則として認定は失効することになります。

事業計画の提出方法

みなし認定事業者は、改正FIT法に基づいて認定を受けた場合と同等の事業計画の提出が必要になります。
事業計画の提出方法としては、電源や出力規模に関わらず対象者すべてインターネット上で手続きが出来るようになります。

提出方法や提出項目、必要な添付書類についての正式なお知らせは、2017年3月中旬資源エネルギー庁ホームページ上にて公表予定だそうです。

現時点で判明している事業計画の項目は、設備IDごと

・接続契約締結日
・買取契約締結先
・買取価格
・設備を設置する敷地面積
・太陽電池の合計出力(太陽光のみ)
・順守事項への同意
・接続契約を証明する書類(運転開始前の案件のみ添付)

となっています。

※事業計画提出の際に必要となる接続契約を証する書類については、電力会社ごとに具体的な書類名を明記したものを資源エネルギー庁ホームページ上にて公表予定。

改正FIT法についてのよくある質問はこちら