2017年4月1日から改正FIT法が施行されます。
これまでに認定を取得していたり、運転を開始していた人たちが新制度に移行するための経過措置について調べてみました。
■旧認定取得者に対する経過措置
改正FIT法施行日の前日(2017年3月31日)までに既に接続契約締結済(発電開始済を含む)の案件については、新認定制度による認定を受けたものとし、これをみなし認定と呼びます。
このようなみなし認定案件については、みなし認定に移行した時点から6ヶ月以内に、改正FIT法に基づいて認定を受けた場合と同等の事業計画の提出が必要(特例太陽光を除く太陽光10kW未満も)
2017年3月31日までに電力会社との接続契約を締結していない案件は原則として認定が失効します。(一部例外あり)
■みなし認定事業者による事業計画の提出方法
みなし認定に移行してから6ヶ月以内に事業計画の提出が必要だと上に書きましたが、みなし認定事業者はどのようにして提出すればよいのでしょうか。
みなし認定事業者による事業計画の認定については、電源や出力規模に関わらず、対象者は全員インターネット上での手続きが可能になります。
提出方法、提出項目、必要な添付書類等についての正式なお知らせは3月中旬に資源エネルギー庁のホームページにて発表される予定とのことですので、目を光らせておきましょう。
■注意事項
・事業計画提出の際に必要となる接続契約を証する書類については、電力会社ごとの具体的な書類名を整理したものを、資源エネルギー庁ホームページ上にて公開予定
・事業計画が提出され、事業計画の内容や接続契約の締結が確認できた案件に対して、メールでその旨を告知
・新制度の下で変更手続きを行う場合は、この事業計画を提出し、接続契約の締結が確認できた後で手続き可能
改正FIT法が施行されることで、従来の制度で認定を取得していた人たちも事業計画を提出することとなりました。
例外もありますが施行までに接続契約を締結できていないと認定が失効する場合もありますので、せっかく取得した認定が失効してしまわないように気を付けましょう。