これまで数回に渡って2017年4月施行の改正FIT法によってこれまでの認定基準と審査基準がどう変わるのかをお伝えしてきました。
今回の記事も改正FIT法に則った新しい認定基準と審査基準について書いていきます。
前回までの記事はこちら
■新認定基準の審査基準
申請された事業計画認定が認定基準に達するかどうかの審査基準はたくさんありますので、以下に書いていきます。
■土地の確保
▼認定基準:再生可能エネルギー発電設備を設置する場所について、所有権その他の権原を有するか、またはこれを確実に取得することができると認められること
▼審査基準:必要書類が揃っていること
▼必要書類:土地の登記簿謄本、他者所有地の場合は賃貸借契約書等(土地所有者の同意書でも可能だが、認定取得後一定期間内に契約書などの確保を証する書類の提出を求め、提出がなければ認定取り消しの対象になることも)
■関係法令の遵守
▼認定基準:関係法令・条例の規定を遵守すること
▼審査基準:自治体に適用対象となる関係法令・条例の確認をしていること
▼必要書類:関係法令手続状況確認書
■バイオマスの安定調達(バイオマス発電の場合)
▼認定基準:発電に利用するバイオマスを安定的に調達することが見込まれること
▼審査基準:燃料の調達方法が定量的な根拠又は具体的な方策に基づいているか、調達予定先となる全都道府県に説明を行っているか
▼必要書類:燃料調達及び使用計画書(都道府県への説明が必須)、燃料供給者との協定書・契約書等
■地熱発電を継続的かつ安定的に行うための措置(地熱発電の場合)
▼認定基準:発電に利用する地熱資源の性状及び量の把握を、当該設備を用いた再生可能エネルギー電気の供給を開始する前から継続して行うこと、その他の当該発電設備を継続的かつ安定的に行うために必要な措置を講ずるものであること
▼審査基準:事業計画策定ガイドラインに沿った源泉モニタリング計画及び、環境モニタリング計画が策定されていること
▼必要書類:源泉モニタリング計画書(モニタリング実績を含む)、環境モニタリング計画書
難しい漢字や語句が並んでいますが、1つずつ読み解いていけば分かるものが多いと思います。
さまざまな条件をクリアして太陽光発電事業を確実に行えるようにしましょう。