前回は改正FIT法の施行によって変更になる認定基準と審査基準についてお伝えしてきました。
設備認定申請から事業計画認定になり、変更手続きの方法も変わりましたので、調べてみました。
前回までの記事はこちら
■事業計画認定の変更手続き
従来の制度では認定を取得した後に認定情報の変更手続きを行うには、変更の内容によって
1.変更認定申請
2.軽微変更届出
の2種類の手続きがありました。
事業計画認定へと運用が変更になったことによって
1.変更認定申請
2.事前変更届出
3.事後変更届出
の3種類になりました。
※従来の制度と同様に変更認定申請については、変更の内容によって調達価格の変更を伴う場合と伴わない場合があります。
調達価格の変更を伴わない変更内容
1.電力会社の接続検討の結果に基づく出力の増加である場合
2.10kW未満の発電設備が出力の増加後も10kW未満の発電設備である場合
調達価格の変更を伴う変更内容
平成28年7月31日以降に接続契約を締結しているみなし認定事業者による、運転開始前における10kW以上かつ20%以上の出力の減少である場合
各手続きの変更内容を表にまとめたものです。
■電源別事業計画策定ガイドライン
電源別事業計画策定ガイドラインとは、再生可能エネルギー発電事業者における適正な事業実施の確保を図るために、認定基準として規定される、保守点検及び維持管理の実施や関係法令遵守等について具体化した考え方を示したものです。
また、法令の規制がかからない事項について、適切な実施を促すものを記載するものとしています。
ガイドライン記載事項の具体例と、電源毎のトピックは以下の表の通りです。
設備認定申請から事業計画認定へと運用が変更になったことで、変更手続きの方法や内容が少しずつ変わりました。
調達価格の変更にかかわる可能性もありますので、変更手続きを行う際は新制度のルールを隅々まで読んでから慎重に申請するのがよさそうです。