改正FIT法によって電気の買取義務者が変更になります。
今回も引き続き書いていきます。
前回の記事はこちら
■特定契約の変更について
▼特定契約(FIT買取契約)とは、電気事業者が認定事業者から、認定発電設備について調達期間を超えない範囲内の期間において、調達価格で再生可能エネルギー電気を調達することを約する契約です。
▼特定契約の基本要件として
①当事者
②設備
③買取期間
④買取価格
上記4点があります。
▼2017年4月1日以降、特定契約(買取契約)を新規に締結することができるのは、送配電事業者のみ(送配電事業者は、特定契約の申し込みを原則として断ることができません)。
▼特定契約の基本4要件いずれかに関しての変更は実質的には、新規の特定契約締結と同視できます。
このため既存の小売買取契約について自ら買取を行っている小売事業者の事情により4要件いずれかの変更を行おうとする場合、原則として送配電買取の対象とするとともに、回避可能費用の激変緩和措置の対象外とする(逆に、小売りに帰責性がなければ、小売買取も激変緩和措置も原則として維持可能とします)。
■回避可能費用について
▼回避可能費用とは、FIT電気の調達によって支出を免れた費用を指します。
▼回避可能費用単価の算定方法については、平成28年4月の電力小売り全面自由化に伴って、従来の総括原価方式を前提とした算定方法から市場価格連動へと見直しを行っているため、送配電買取における回避可能費用もスポット市場価格とすることとします。
▼なお小売買取においては、小売事業者にとってのFIT電気の調達価格が回避可能費用となるため、市場価格連動への見直しに伴い5年間の激変緩和措置を講じており、一定の条件を満たすものについては従来の算定方法を維持することとしています。
回避可能費用単価の算定方法は以下の表のとおりです。
小売事業者と発電事業者それぞれに帰責性があるかないかで、回避可能費用の激変緩和措置の対象かどうかが変わってきます。