前回の記事で、改正FIT法により電気の買取義務者が変更になることをお伝えしました。
今回も引き続き買取義務者について書いていきます。
前回の記事はこちら
■FIT電気の引き渡し方法
▼送配電事業者が買い取ったFIT電気については
①原則として卸電力取引市場を通じた取引により小売電気事業者に供給する
②FIT発電事業者と小売電気事業者との間の合意に基づき、電源を特定した上で相対供給する
③電源を特定せずに小売りに相対供給する
という3つの方法を用意しています。
▼一般送配電事業者については、全社が2016年12月27日に再生可能エネルギー電気卸供給約款の経済産業大臣への届け出を行ったところ、②については、FIT発電事業者と小売電気事業者の間の合意を証明する全国統一フォーマットの提出を条件としています。
■送配電買取におけるFITインバランス特例
送配電買取においても、計画値同時同量制度とFIT(全量買い取り)との整合性を保つため、FIT発電事業者の代わりに送配電事業者または小売電気事業者が発電計画を作成し、インバランスリスクを負うFITインバランス特例を設けることとします。
以下の画像はFITインバランス特定の類型を表にしたものです。
※上記の画像について、
・発電者の立場からはいずれの場合においても、計画値同時同量制度における特例制度を選択しないことも可能
・(2-2)電源を特定しない小売電気事業者との相対供給の場合、個別のFIT電源が特定されず、発電BGを設定できないため、特例制度③の適用となります。
・バイオマス発電のうち化石燃料を混焼しているものは、FIT小売買取制度時同様に特例制度①の対象外とします。
(ただしゴミ発電など化石燃料混焼ではない混焼バイオマスは特例制度①の対象となります。)
・インバランスリスク分も引き続きFIT交付金対象とします。
買取義務者が変更になることによって生じた歪みは特例制度などを設けて整合性を保てるようになっているのですね。