太陽光投資でFITによる売電事業をするとなった場合、まず、「事業計画認定」を取る必要があります。
○FIT法における設備認定とは!?
冒頭にも申し上げた通り太陽光発電投資で売電事業をするとなった場合、まず「事業計画認定」を取らなければいけません。以前は認定の審査は設備に対してでした。設備認定は、発電設備が法令で定める要件に適合した仕様になっているのかなどを経済産業省が確認するものになっています。この設備認定は電力会社との売電契約も前提条件になってきます。
設備認定は平成29年に施行された改正FIT法により「事業計画認定」に変更されました。この変更点は変更前までは設備認定は発電設備そのものが条件を満たしているかという審査をされ認定を取っていたのですが、現在では事業計画に確実性があるかという点で審査され認定されております。
事業計画認定の申請方法は!?
50kW未満の発電設備の場合
1.太陽光発電設備が50kW未満の場合はWebページからの電子申請をします。
2.審査・手続きの終了後に認定されると、メールで通知が届きますので「再生可能エネルギー電子申請ホームページ」から設備認定通知書をダウンロードできます。
50kW以上の発電設備の場合
1.50kW以上の太陽光発電設備の場合Webページの申請書に必要事項を入力します。
2.登録画面を印刷し、返信用封筒を同封して設置場所の都道府県を管轄する経済産業省へ送付します。
3.もし申請された内容に不備がある場合、メールで連絡がきます。不備内容はWebページで確認し、補正もWebページで行うことができます。
4.認定されると、申請者宛てに郵送で設備認定通知書が届けられます。
このように事業計画認定の申請を行うことが可能です。
この手続きに関しては費用はかかりません。業者にすべて委託するのではなく自分でできるところは自分ですることで少しでも節約につながるかもしれません。是非、参考にしてください。
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