FIT認定を受けるためには事業計画認定を受ける必要があるのですが、その事業計画認定を受けることができた後も事業計画の内容に変更があった場合はその都度変更手続きが必要となります。今回はそんな事業計画認定の変更の方法についてご紹介させていただきます。
○事業計画認定の変更方法とは??
変更するための手続きは「変更認定申請」「事前変更届出」「事後変更届出」の3つがございます。事業計画に大幅な変更がある場合は「変更認定申請」、軽微な変更の場合は「事前変更届出」または「事後変更届出」を行うことになります。
それぞれの例を見ていきましょう。
・変更認定申請が必要な申請の例
発電設備の区分変更や移設に伴う設置場所の変更、事業譲渡などがあった場合はこの変更認定申請を行う必要がございます。
・事前変更届出や事後変更届出が必要な申請の例
社名変更や相続、接続契約締結先の変更などがあった場合は事前変更届出や事後変更届出を行います。
○事業計画認定の変更手続きの方法について
50kW未満の場合は「固定価格買取制度 再生可能エネルギー電子申請」から行います。
50kW以上の場合は、必要な書類を用意し、発電所がある都道府県を管轄する経済産業局へ郵送で申請を行います。これに関しては申請を行ってから認定されるまで3ヶ月ほどかかると言われておりますので、申請はできるだけ早めに行いましょう。
事業計画認定の変更手続きが受理されたら、経済産業局から「変更認定通知書」または「受理印が捺印された届出書」が郵送されます。
以上が事業計画認定の変更の方法になります。もし、認定後諸々の変更があった場合は資料をできるだけ早めに揃え早めに申請を行いましょう。
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