今回はインボイス制度では具体的にどのような手続きが必要なのかについてご紹介させていただきます。インボイス制度自体は2023年10月1日からなのでまだ先ではあるのですが、それに向けて課税事業者は「区分記載請求書」の準備が必要となります。
ここで、こちらをご覧ください。
帳簿への記載事項
1課税仕入れの相手 方の氏名又は名称
2取引年月日
3取引の内容
4対価の額
5軽減税率の対象品目である旨
請求書等への記載事項
1 請求書発行者の氏名又は名称
2 取引年月日
3 取引の内容
4 対価の額
5 請求書受領者の氏名又は名称
6 軽減税率の対象品目である旨
7 税率ごとに区分して合計した税込対価の額
出典「よくわかる消費税軽減税率制度:国税庁」より
この青字になっている箇所が2019年10月から必要になる記載事項となっております。よって現在の国税庁告知に至ったと言われております。販売会社はこちらの「区分記載請求書」の準備を10月から必要となっており、これがないと、事業主の方は軽減税率制度の活用はできなくなるというわけです。インボイス制度導入の経緯には、消費税増税に伴い正確に消費税の利用を把握したいという意図があると言われており、消費税増税に伴う混乱を回避したいという狙いがございます。
最後にインボイス制度活用までの流れですが、
1.販売会社に「区分記載請求書」を作成してもらう。
2.2021年10月以降に、販売会社の「適格請求書発行事業者」の申請を税務署にしているか確認。
3.2023年10月以降インボイス制度導入後に、「適格請求書」の発行を販売会社に依頼。
こういった流れとなります。2021年10月もあと少しですので、インボイス制度活用の際は区分記載請求書を作成してもらいましょう。
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