農地に野立ての太陽光発電所を設けるには「農地転用」をする必要がございます。もし、申請せずに太陽光発電を設置すると、個人の場合3年以下の懲役または300万円の罰金、法人にいたっては1億円の罰金を取られる可能性がございますので、必ず農地転用をする必要がございます。
そもそも農地転用とはなんでしょうか?
○農地転用について
その名の通りではあるのですが、農地を農地以外の目的として転用することを農地転用と言います。農業保護政策により無断で農地を農地以外の目的に利用することは禁じられており、太陽光発電を設置するためには宅地などの地目に変更する必要がございます。
手続きに関しては、都道府県もしくは農林水産大臣が指定する市町村の首長の許可が必要になります。
申請方法は、「設置者本人が申請する方法(農地の所有者自らが自分のために転用を行う場合)」と「代理申請(施工・販売店や行政書士、転用を目的に農地を買ったり借りたりする場合を含む)方法がございます。
本人申請:農地法4条の許可が必要
農地法4条について
許可の対象となる行為:農地を転用する場合
許可申請者:農地の権利を有する者
許可権者:都道府県知事・指定市町村の長
許可不要のケース:国、都道府県又は指定市町村が転用する場合、市町村が土地収用法対象事業のために転用する場合
代理申請:農地法5条の許可が必要
農地法5条について
許可の対象となる行為:農地を転用するために権利を設定し又は移転すること
許可申請者:以下の者が連名で申請 (1) 農地の権利を取得する者(転用事業者) (2) (1)のために権利を設定又は移転しようとする者 (例:農地の売主と買主)
許可権者:都道府県知事・指定市町村の長
許可不要のケース:国、都道府県又は指定市町村が転用する場合、市町村が土地収用法対象事業のために転用する場合
農地に太陽光発電設備を設けるには以上のような方法で「農地転用」を行う必要がございます。
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