FITの改正によりここ数年の間で「自家消費型」太陽光発電が注目されてきております。自家消費型は国も推奨しておりますので、税制優遇制度もいくつかございます。その1つが「中小企業経営強化税制」です。ここでは細かいところは省きますが、簡潔に説明すると該当設備の買付金額「即時償却」ができる制度です。即時償却を行うことで税負担も減りますので、企業のコストの面でも助かる制度です。
そんな中小企業経営強化税制には「A類型」、「B類型」、「C類型」がございます。
○中小企業経営強化税制のA類型、B類型、C類型とは??
中小企業経営強化税制では、該当設備を導入する目的によって「A類型」「B類型」「C類型」に分類されます。太陽光設備の場合はこの内の「A類型」か「B類型」に分類されます。中小企業経営強化税制には機械装置や工具、器具備品といった対象設備があるのですが、このうち太陽光発電は「機械装置」に該当します。
○A類型とB類型それぞれの取得条件
・A類型の取得条件
A類型は生産性向上設備と掲げられております。そのため、要件に生産効率や精度などが含まれています。該当設備の性能が優れているかどうかの指標として、販売開始時期が定められているのもポイントといえます。
販売開始時期:10年以内
必要書類:工業会証明書
・B類型の取得条件
B類型は収益強化設備と掲げられております。そのため要件に投資利益率が含まれております。
販売開始時期:なし
必要書類:経済産業局による確認書
○A類型とB類型を選ぶ基準は??
中小企業経営強化税制を利用する場合、基本的には「A類型」を選ぶのが適切です。
10年以上前に販売が開始された設備、中古品であれば「B類型」を選ぶのが適切かと思います。
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