太陽光発電はFITの改正により自家消費が主流の時代が来ようとしております。今後はFIPを導入する流れとなっておりますので、必然的に自家消費型の太陽光発電は主流になってくるかと思います。そんな自家消費型の太陽光発電ですが、「中小企業強化税制」を利用することで、即時償却をすることが可能です。即時償却を行うことで節税にもつながりますので、自家消費型を導入される際はぜひご活用いただければと思います。
そんな中小企業経営強化税制はいつまでに申請すればいいのでしょうか?
○中小企業経営強化税制はいつまでに申請すれば大丈夫?
中小企業経営強化税制は法改正により2023年3月31日まで延長されました。
この期限について注意しておかなければならないのが、認定までの期限であるということです。
例えば、前回ご紹介した中小企業経営強化税制のA類型を利用する場合に必要な「工業会証明所」は発行までに最大2ヶ月かかりB類型を利用する場合に必要な「経済産業局による確認書」は発行までに最大1ヶ月かかります。これに合わせて担当省庁における計画申請から計画認定までにも約1か月かかりますので、利用する場合は期間を逆算して動いていく必要がございます。
○A類型とB類型の期限目安
□A類型(目安):
工業会証明書の申請:2022年12月31日まで
工業会証明書の取得と申請:2023年2月末日まで
認定の期限:2023年3月31日
□B類型(目安):
経産局確認書の申請:2023年1月31日まで
経産局確認書の取得と申請:2023年2月末日まで
認定の期限:2023年3月31日
このように、それぞれ期間がございますのでギリギリで申請をしてしまうと受けることができなくなる可能性が出てきてしまいます。もし、中小企業経営強化税制をご利用の際はある程度余裕を持って申請をしましょう。
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