現在、環境配慮に向けて取り組む動きが活発化してまいりました。今回触れる「非化石証書」もその流れからできたものとなっております。
○非化石証書について
非化石電源から発電された電気は、電気としての価値と環境配慮の価値を持っています。そのうち、環境配慮の価値を証書化したものが、非化石証書です。
この非化石証書ですが、この証書ができた背景にはどのようなものがあったのでしょうか?
○非化石証書ができた背景とは??
非化石証書ができた背景には、エネルギー供給構造高度化法(高度化法)の存在がありました。この高度化法はエネルギーの安定供給と環境負荷の低減といった観点から、エネルギー供給事業者に対して、非化石エネルギー源の利用拡大と化石エネルギー原料の有効利用促進を目的としている法律になります。この法律では特定の小売電気事業者に対して、自ら供給する電気の非化石電源比率を2030年度に44%以上にする事が求められており、この目標の達成を促すために、非化石証書ができたという流れになります。
○非化石証書は何に使えるのか?
非化石証書は環境価値の有する証書として、温対法だけではなくGHGプロトコルによるCO2 排出量の算定に使用することが可能です。そのため企業であれば、SBT、CDP、トラッキング付きであればRE100等、国際的なイニシアチブに使用でき、世界にも企業の環境配慮をアピールが可能になります。
このように非化石証書は非化石電源比率を44%以上にすることを目的に作られ、環境価値を有する証書として利用することができるものとなりました。
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