前回お話しした、2017年4月に施工された改正FIT法の5つのポイントは、これから太陽光発電投資をお考えの方も抑えておくべきものになります。
これらの変更点については、また別記事にてそれぞれ詳しくお話ししようと思います。
これらは太陽光発電投資を始めるための手続きや、運用の際の義務に大きく関わってくるポイントになります。その手続きや義務を怠ってしまった場合、最悪の場合だと認定が失効になり、発電した電力を売ることができなくなってしまいます。
そうなると、発電所導入にあたり受けた融資の返済ができなくなったり、投資回収の計画が立たなくなってしまいます。。。
なのでこの5つのポイントは施工会社に任せるだけでなく、必ずご自身でも把握するようにしましょう。
FITを活用するために必要な経済産業省への手続きが、「事業計画認定」へと変わりました。
その内容は大きく3つのポイントがあります。
改正FIT法では「保守点検・維持管理」の計画書の提出、実施が必須になりました。
事業計画の認定日から数えて一定の期間内に発電を始めなければ売電期間が短くなるなどのペナルティを受けてしまうようになりました。
一方で、所定の手続きをとることで、設置する太陽光パネルのメーカーや種類を変更することが可能になりました。
※3.に関しましては、2016年7月31日以降に電力会社との接続契約を結んだ案件に適用されます。
運転開始期限はどんな事情があろうとも例外なく、発電が遅れるとペナルティを課されます。事故や天候など、不測の事態が起きても特例は認められません。
駆け込みで運転を開始するようなスケジュールでペナルティを受ける方もおりますので、余裕を持ったスケジュールで運転を開始できるようにしましょう。
改正FIT法以前の制度で設備認定を取得された方は、2017年4月1日に新認定制度で認定を取得したとみなされます。これがみなし認定というものになります。
みなし認定でも、諸手続きや義務がオーナー様に改めて発生します。
売電単価の決まり方も大きく変更となりました。
詳しくは経済産業省のホームページにも記載があります。
これらの変更点の中で、特に手続きを義務に関することは必ず把握しておきましょう。また、2017年4月1日以降も改正FIT法はその内容を変更されてきています。常に最新のルールに対応できるように、情報を入手しておきましょう。