低圧事業太陽光設備は必ずしておきたいニュースが飛び込んできました。それが「事故報告の義務化」です。
○低圧太陽光とはどのようなものなのかをまず解説します。
低圧とは正しくは「低圧連系」のことを言います。概要としては以下のような内容となります。
設備容量:50kW未満
電圧区分:600V未満
公称電圧:100V 100/200V 415V 240/415V
受電設備:低圧配電線 柱上変圧器で降圧して配電 100・200V
太陽光発電の連系契約:低圧連系 単相3線・三相3線
設備容量に関して意外と勘違いされやすいのですが、太陽光パネルの出力容量ではなく、原則パワコンの出力容量で決まります。この低圧太陽光で全量売電していくのを一般的には「低圧事業太陽光設備」と呼びます。
では、本題である低圧事業太陽光設備で「事故報告の義務化」された内容について解説します。
○低圧太陽光の事故報告義務化の内容とは!?
電気事業法の改正で、2021年4月1日から低圧事業用太陽光設備などの小出力発電設備も事故報告の対象に追加されることになりました。新しく対象となったのは10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備と20kW未満の風力発電設備になります。
事故が義務化されるのは以下のような内容です。
・感電によって人が死亡または入院した場合の感電事故
・風車ナセルや太陽光パネルなどの設備が原因で発生した電気火災事故
・太陽光パネルや架台、風車ブレードなどの破損により他者への損害を与えた事故
・設備の破損により運転が停止する事故
事故が発覚してから、24時間以内に事故の概要、30日以内に事故の詳細を報告する必要があります。24時間以内の速報は、電話、メール、FAXのいずれかでの報告とされているとのことです。報告先は発電所を管轄する産業保安監督部となっております。
このように、2021年4月1日から低圧事業用太陽光設備も事故報告の義務化がされましたので、事故が発生した際は必ず報告をするようにしましょう。
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