中小企業版RE100ということで今注目されているのが、RE Actionです。このREActionに参加することで環境配慮に対するアピールをすることができますし、REAction内でのネットワークを使って大企業との取引ができる可能性もございます。ですが、太陽光発電設備を所有していても、自らで使用せずFIT売電している場合は「再エネを使用している」とは言えません。
主に以下の3つの方法が再エネを使用しているとカウントされます。
・敷地内などに設置した再エネ発電設備による電力を自らで使う「自家消費」
・電力会社の「再エネ電力」を購入
・クレジット・証書などを購入
■「自家消費」について
どういった場合に再エネ利用と認められるか、もう少し見ていきましょう。
○敷地内・自社発電にて自家消費(自己所有、リース)
再エネ発電設備を自己資金で設置またはリースで設置して自家消費する場合は、再エネ電力の使用としてカウントされます。売電した場合はカウントされません。
○敷地内・他社発電にて自家消費(PPA)
敷地内に第三者の所有する再エネ発電設備を設置し、使用した電力を電気代として支払う場合(PPA)は、再エネ電力の使用としてカウントされます。発電した電力を売電する、屋根貸し、敷地貸しの場合はカウントされません。
○敷地外・自社他社発電にて自家消費(自営線、自己託送)
遠隔地にある発電設備から、自営線もしくは自己託送を利用して自ら使用する場合は、再エネ電力の使用としてカウントされます。
このように一定の評価基準があり、それをクリアする必要がございます。もしRE Actionに参加する際は自社で保有している再エネ発電は上記に該当するか見ておく必要があるかと思います。
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