経済産業省では再生可能エネルギーの出力制御量の低減を目指し、経済的出力制御を検討しているようです。ですので今回は過去の出力制御のルール「旧ルール」はどのようなものであったかおさらいしていきましょう!!
電力会社は、電力の需要と供給のバランスを整えるために一時的に出力の制御を行っております。このような措置を出力制御と呼んでおります。この出力制御を行わなければ、供給過多になってしまい、大規模停電や電気設備の故障につながってしまうので、必ず行なわなければなりません。
出力制御のルールは2014年を1つの区切りとして、旧ルールと新ルールに分かれております。指定期間以前に一般送配電事業者と接続申込を行っていた場合は、旧ルールが適用され、その旧ルールの内容や細かな条件は各電力会社によって異なる場合がありますので、契約先の確認も必要となります!
以下、電力大手会社の旧ルールです。
系統接続申込の期間
・10kW未満
2015年3月31日まで:以下以外の大手電力会社7社
2021年3月31日まで:関西電力、東京電力、中部電力
・10kW以上50kW未満
2015年1月25日まで:以下以外の大手電力9社
2014年12月2日まで:四国電力のみ
・50kW以上500kW未満
2015年1月25日まで:以下以外の大手電力8社
2014年12月2日まで:四国電力のみ
2014年9月30日まで:東北電力のみ
・500kW以上:
2015年1月25日まで:以下以外の大手電力8社
2014年12月2日まで:四国電力のみ
2014年9月30日まで:東北電力のみ
尚、旧ルールでは全ての電力会社で出力制御装置の設置義務は無く、無補償による出力制御の上限は年間30日間でございました。
系統接続申込手続きは、発電した電気を送電線や配電線などへ流すために必要な手続きで、一般送配電事業者へ申込および工事費負担金の支払いを行います。
以上が旧ルールについての簡単な概要になります。こうした旧ルールを見ているだけでも現在との違いはありますよね。